【特報】ワーホリビザ最大3年延長可能!セカンドワーホリで6ヶ月以上季節労働してサードワーホリをゲットしよう!

2019年7月施行 新ワーキングホリデー制度

2018年11月5日(月)にオーストラリア移民局から、ワーキングホリデービザについて変更点が詳細が発表されました。
変更点のポイント
①期間:滞在期間最大3年間に延長
②年齢:35歳までに引き上げ(日本人は適用外)
③雇用:同一雇用主の元での就労期間が最大12カ月に延長(季節労働に限る)

ワーホリで最大3年まで滞在する!

これまでのワーキングホリデービザは、1年目の滞在中に3ヶ月(88日)以上の政府が指定する特定地域にて季節労働をすることにより、セカンドワーキングホリデーを申請する権利を得ることができました。ファーストと合わせて最長2年間の滞在が可能でしたが、2019年7月1日以降より2年目のワーキングホリデービザ滞在中に6カ月以上の季節労働をすることにより、3年目のワーキングホリデービザの申請が可能になります。
申請のポイント
季節労働はファーストとセカンドに対して、それぞれ規定時間行わなければなりません。1年目に9カ月以上労働をしても、2年目には計上されないことに注意しましょう。

 

年齢制限は現状維持 30歳以下が対象

年齢制限については、カナダ人・アイルランド人のみ35歳まで引き上げられました。日本人は従来通り30歳以下の方が対象となります。

 

同一雇用主の元で最大12か月まで就労OK

これまでは同一雇用主の元で最大6カ月まで就労が許可されていました。新しいワーキングホリデー制度では、季節労働者に限り12カ月まで就労可能に延長されました。例外の場所があり、ノーザンテリトリー準州では、介護、障碍者サポート、農業、建築、採掘、観光、ホスピタリティなどの職種に限り12カ月の就労が可能です。
働くポイント
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